
こんばんは。
元医大卒教師せどらーメジェド鈴木です。
昨日の税理士さんとの話の続きです。
メジェドが支払う消費税についての話です。
メジェドは2017年にせどりを始めました。
せどりのコンサルチームに加入し年商1000万を超えることができました。
この大台を超えると待っているのが消費税です。
1000万円未満であれば「免税事業者」として消費税の支払いをしなくてもいいのですが超えてしまった場合は、「課税事業者」となります。
実際に支払う額は、「本則課税」と「簡易課税」で変わってきます。
簡易課税の場合は年商に対して0.2をかけてその8%となります。
年商1000万なら16万円、2000万円なら32万円。
これが課税事業者となった2年後の売り上げから適用されます。
メジェドの場合2017年に年商1000万を超えたので2019年の売り上げに対して計算され2020年に支払うことになります。
本則課税と簡易課税のどちらかがいいかについては計算してみないとわかりません。
ただ利益率が低い場合に関しては本則課税。
高い場合に関しては簡易課税の方がお得のようです。
メジェドはこの道のプロではないので正しいかどうかはわかりませんが20%がボーダーでしょうか。
年商に対し出た粗利から様々な手数料を引いて20%以上です。
ガソリン代やツールの月額料金なども引くわけですからこの数字結構高いのでは…。
メジェドはそう思います。
さらに今年中に簡易課税で計算するよ〜。
という内容の申請を税務署にしなければいけません。
しかも一度選択すると2年間は簡易課税で計算しなければいけません。
携帯電話のような2年縛りがあるということですね。
だからメジェドの場合は本則課税で進めていくのが良いと考えます。
詳しい数字は税理士さんと相談して決めたいと思いますけどね。
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メジェド鈴木
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