
こんばんは。
元医大卒教師せどらーメジェド鈴木です。
クリスマスの夜に堅い税金のはなし。
本則課税と簡易課税。
何も手続きしなければ本則課税が選択されます。
そもそも本則課税と簡易課税どっちがお得なのでしょう?
せどりの場合、
利益率が20%以上であれば簡易課税、
それ以下であれば本則課税がおトクです。
本則課税では売上金から仕入れ費や経費などの計算を全て行って最終的な利益を出します。
簡易課税では小売業の場合、売上金の80%を総経費として簡易的に計算します。
例えば2018年の売上が2000万円で経費など全て計算して200万円の利益だった場合。
200万円の利益に対して消費税がかかります。
8%なので16万円ですね。
これが簡易課税の場合、売上金2000万円だとするとかかった経費はその80%で1600万円となります。
すると400万円の利益となりその8%、32万円を支払うことになります。
ただし簡易課税の場合、
基準期間(前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下。
適用事業年度の前日までに、税務署へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する。
こんな条件、手続きが必要です。
前々事業年度の月商の平均が400万円以下ならあとは手続きすれば簡易課税を選択することが可能です。
ただ個人事業主の場合、12月が決算月となっていることがほとんどです。
あと数日以内に税務署に書類を提出しなければいけませんね。
まとめると前々事業年度(一昨年)の年商が5000万以下で、
来年の利益率が20%を超える予定の場合、
税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を数日以内に提出する。
ということになります。
店舗せどらーや中国輸入などの利益率の高いビジネスをしている人の一部に必要となりそうな手続きですね。
メジェド自身は来年、卸からの仕入れがメインとなります。
利益率が20%を大きく下回る予定です。
そのため本則課税で利益を小さめに計算します。
簡易課税を選択するなら急いで決断を!
クリスマスの夜にかた〜い税金のお話でした。
それではまた明日。
メジェド鈴木
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