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事前申請の必要な要期限管理商品に要注意。例えばどんな商品?

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こんばんは。

 

元医大卒教師せどらーメジェド鈴木です。

 

 

 

 

食品の多くは要期限管理商品といって通常のFBA商品とは違うルールで納品しなければいけません。

 

消費期限から60日以上残っていなきゃいけないとか

消費期限を見えるように納品するとか。

 

 

正直言って面倒です。

 

でも逆に言えばこのルールを守るだけで納品が可能となります。

 

 

この面倒な要期限管理商品。

 

その中でも商品によってはさらに特殊なルールがあります。

 

 

通常は商品に消費期限が記載されていますが期限がないっていう商品もあるんです。

 

 

例えば塩、砂糖、ガム、うま味調味料などなど。

 

これらの食品って消費期限が無いんですね。

 

 

今まで生きて来て32年間知りませんでした。

 

このビジネスをしていなければ一生気づかなかったかもしれませんね。

 

 

こんな商品は普通の要期限管理商品と同じように納品は出来ません。

 

事前に「この商品納品してもいいですか?」ってAmazonにお願いするのです。

 

 

消費期限が無くてもAmazon倉庫に納品された日から320日以内に売り切る必要かあるとのことです。

 

玄米なんかは135日、精米しちゃうと22日以内となります。

 

 

もちろん塩などの中でも消費期限が書かれていればその期限に応じたルールになります。

 

これってなかなかパッケージ見ても分からないです。

 

 

一番簡単なのはAmazonに聞いてみること。

 

ASINひとつひとつをAmazonのチャットで聞けば全て丁寧に教えてくれます。

 

 

分からずに納品してルール違反になってアカウント停止。

 

なんてなったら大変ですからね。

 

 

詳しいルールはAmazonのヘルプにも書いてあります。

 

「要期限管理商品」って検索すると色々と詳しい説明が載ってます。

 

 

要期限管理商品の中でも塩や砂糖などの期限のない商品の納品は気をつけて行いましょうね。

 

 

それではまた明日。

 

メジェド鈴木

 

 

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メジェド鈴木

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