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持続化給付金の100or200万円は課税対象?非課税になる?

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こんばんは。

 

元医大卒教師せどらーメジェド鈴木です。

 

 

 

 

5月1日から始まった持続化給付金の振込が続々と始まっています。

 

 

個人事業主の場合最大100万円。

 

法人の場合200万円です。

 

 

コロナの影響での損失はこんなものでは到底足りないでしょうがもらえるものはありがたいです。

 

 

この100万円もしくは200万円。

 

もらったことで黒字になった場合、税金を払う必要があるのでしょうか?

 

 

答えは、

 

ちゃんと納税が必要になります。

 

 

今年1年なんとかプラマイゼロまで持ってった。

 

でも国からもらった200万円のおかげでプラスになった。

 

 

これは2021年にしっかりと納税する必要があります。

 

仮に赤字だとしても、給付金の分は事業所得として計上しなくてはいけません。

 

 

1年通じて500万円の赤字だったけど、

 

200万円の給付のおかげで300万円の赤字で収まった。

 

 

こんな確定申告をしなければいけません。

 

 

もちろんこれは現状(2020/5/10)でのお話です。

 

今後特例が出て非課税になるかもしれませんが現状は課税対象です。

 

 

もしあなたが持続化給付金をもらった場合、

 

確定申告に記載できるようしっかり管理しておきましょう。

 

 

ちなみに1人あたり10万円もらえる特別定額給付金については非課税です。

 

 

持続化給付金は課税対象。

 

特別定額給付金は非課税。

 

 

これは覚えておくと来年の確定申告で役立つかもしれませんね。

 

 

それではまた明日。

 

メジェド鈴木

 

 

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